2014/09/02| 七福萬来
法律の怪
昨日、法律の話を聞きました。話してくれたのは弁護士の先生で、摘出子の話です。
「摘出子(てきしゅつし)」 とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子供の事を指します。
法律的には出産をした女性の夫であれば父親として認定されるのです。
この事実を頭に置いて、問題です。
A男とB子が結婚し、子供Cができた。
1年以上経った時 実は子供CはA男の子供でなくD男の子供であったことが発覚した。
その後A男とB子は離婚し、B子は子供Cを引き取りD男と再婚した。
その時、法律上の父親はA男なのかD男なのか?
答えは A男 です。いくらDNA鑑定をして父親がD男と判定されたとしても、子供CにとってA男が父親であることは変更できないのです。
さらに問題。
婚姻関係にあるA男とB子は自然受精できなかった。
どうしても二人の子供が欲しかったので、A男の精子とB子の卵子を体外受精させ、代理母を通じて出産した子供Cちゃんを授かった。
さて法律上 A男とB子は父親、母親として認められるでしょうか?
答えは 認められない。いくらDNA鑑定して遺伝子を受け継いだ子供だとしても、Cちゃんは摘出子でないので 日本の法律はA男とB子は親とは認めないのです。
このご夫婦は最高裁まで争ったのですが、法律的には親子関係でないという結論が出てしまいました。
ちなみこの法律、DNA鑑定などまだまだない時代の昭和17年ごろに定められたものだそうです。
誰が父親であるか科学的に証明される時代になっても、なぜ法律を変えようとしないのか?謎だと弁護士先生は言っていました。
こんな小噺があります。
結婚してしばらくしてやっと子供を授かった夫婦ですが、産まれた子供は泣きもしなければ声も出さない。
3年目にその子供が初めてしゃべった言葉が、・・・「おじいさん」
翌朝、おじいさんが死んでしまった。
そしてまた1年後に子供はしゃべった。・・・「おかあさん」
翌朝 お母さんが死んでしまった。
「この子に呼ばれた人は死んでしまう!」と、父親は怖がってしまう。
そしてまた1年後に・・・「おとうさん」 と子供がまたしゃべった。
すると・・・翌朝 隣の八百屋の主(あるじ)が死んでいった。
この小噺の可笑しさが理解できなくなる時代がくるのかもしれません。
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