2012/02/29| 七福萬来
印紙税法
配送センターを新設すべく、土地を取得しました。
土地代金の着手金をお支払いする時に、領収書に収入印紙が貼られていませんでした。
その事を指摘すると、土地の売買に係わる領収書には収入印紙はいらないとのこと。
しかし数時間後、不動産会社から電話があり、
「個人売買の時は収入印紙がいらないのですが、法人の時は収入印紙が必要でした。なので差し替えます。」 とのこと。
目まぐるしく進化している中で収入印紙税法は1967年に全面改定をしてから、一度も見直しをしていません。
だから同じ内容の文書でも、必要な場合と不必要な場合が出てきています。
例えば領収書ですが、小切手や現金での受け渡しの時には収入印紙が必要です。
受取金額にもよりますが、1,000万円の場合は2,000円の収入印紙を貼らなくてはなりません。
これが3,000万円になると2,000円になり、3,000万円になると4,000円となります。
銀行振込の場合は、金額にかかわらず最大で手数料は840円で、振込書が領収書代わりになります。
領収書と同様、受注書や請負書にも収入印紙が必要です。
私の友人は造船会社を経営していて、海外で受注契約をよくします。
クライアントが外国人だけでなく、日本人相手の取引でも契約は海外でする場合があるそうです。
その理由を聞くと、驚くべき事実があったのです。
相手が日本人だろうが、外国人だろうが、契約を交わした場所が日本国外であった場合は、収入印紙を貼らなくていいのです。
船と言えば、おそらく数十億、百億の金額でしょう。
その契約書に貼る収入印紙の金額は想像がつかないぐらい高額です。
それを貼らなくて済むように、クライアントを韓国など近場の外国へ接待し、ついでに契約しているのです。
もちろん法律違反ではありません。
同じことなのに、税金を納めなければならない場合と納めなくてもよい場合がある法律っておかしいと思うのです。
つまりは、時代に見合っていない法律になってしまっていますが、税収不足の日本なので見て見ぬふりをしているのかもしれません。
土地取引代金の残額は、当然のごとく銀行振り込みをさせていただきました。
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